スマートカードのシステム - 請求項3 #0037
【請求項3】
前記複数接点はオペレーティングプロトコルに対応する所定の接点セットを有しすくなくとも前記モード信号に1つの別接点が供されることを特徴とする請求項1に記載の利用者カード取引システム。
reproducing on a bit-map, allocated on the storage of the source data processing system, a shadow image according to said transmitted set of data;
To be continued #0012
- Anfossi, et al. Screen remote control. U.S.Patent 6,141,022. October 31, 2000.
【請求項3】
前記複数接点はオペレーティングプロトコルに対応する所定の接点セットを有しすくなくとも前記モード信号に1つの別接点が供されることを特徴とする請求項1に記載の利用者カード取引システム。
3. The transaction system of claim 1, wherein said plurality of contacts comprise a predefined set of contacts associated with an operating protocol, and at least one other contact to which said mode signal is provided.
United States Patent 6,199,128 Inventors: Sarat; Jean-Marc (Belmont, CA)
【請求項2】
前記周辺装置はさらにクロック端子を含み、前記利用者カードの1つの接点にクロック端子が接続されることを特徴とする請求項1に記載の利用者カード取引システム。
2. The transaction system of claim 1, wherein said peripheral device further includes a clock terminal, that is connectable to one of the contacts of said user card.
United States Patent 6,199,128 Inventors: Sarat; Jean-Marc (Belmont, CA)
【特許請求の範囲】
【請求項1】
利用者カード取引システムにおいて、
マイクロプロセッサおよび関連するメモリならびに前記マイクロプロセッサおよびメモリへデータを伝送するかつ前記マイクロプロセッサおよびメモリからデータを伝送する複数の接点を含む利用者カードと、
前記利用者カードに連結して取引を処理する周辺装置であって、
前記周辺装置は前記利用者カードのすくなくとも1つの接点につなげるデータ入出力端子を内蔵する、前記マイクロプロセッサとの通信にあって他の装置とのデータ入出力端子で通信をする、そこにおいて前記利用者カードの2つの接点は前記周辺装置および前記他装置のデータ入出力端子にそれぞれ接続される、かつ前記マイクロプロセッサは前記周辺装置が前記利用者カードだけと通信できるまたは前記他装置との通信を可能にする前記2つの接点の間のデータ通信路を選択的に提供することを含む周辺装置と、
前記周辺装置と関連するインターフェース装置であって、
前記インターフェース装置は利用者カードのすくなくともいくつかの接点に運転信号を供して運転状態にある前記マイクロプロセッサの所定の位置に入れる、前記マイクロプロセッサでは運転モードを識別するモード信号を含み前記周辺装置と通信し運転するインターフェース装置と、
What is claimed is:
1. A user card transaction system, comprising:
a user card containing a microprocessor and associated memory, and a plurality of contacts for transferring data to and from said microprocessor and memory;
【背景技術】段落7
したがって、スマートカードの中に存在する情報および機能にアクセスするのに、比較的高価な判読機を必要としないスマートカードのシステムを提供することが望まれている。このような能力を有して、スマートカードは、ISO標準およびこれに類するものに準拠する通信プロトコルを必要としない多種の異なる型の周辺装置と直接に通信できる。しかしながら、この目的と合致して、既定の標準を遵守し現行で存在するスマートカードのシステムと互換性を続けていけるようなシステムを提供することがよりいっそう望まれる。
BACKGROUND OF THE INVENTION 7th paragraph
【背景技術】段落6
より最近では、スマートカードのアプリケーションの型に個人向けの傾向がある。たとえば、マイクロプロセッサ-ベースのスマートカードからソフトウェアプログラムを実行するには、スマートカードをパーソナルコンピュータに接続できることが望ましい。これを行う方法の1つに、スマートカード判読機をコンピュータに付加する、一体型装置としてまたは周辺機器のアドオンとするかどちらかである。しかしながら、判読機の相当な費用により、パーソナルコンピュータの利用者たちはこの方法を用いてもいいと思わないだろう。大規模な企業たとえば銀行その他これに類するものと対照的に、個人のコンピュータ利用者たちは判読機の費用そのものを正当化する費用を十分な取引数で償却できないだろう。
BACKGROUND OF THE INVENTION 6th paragraph